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訪問調査について
投稿日 : 2016/06/06(Mon) 12:45
投稿者 美咲
参照先
去年7月に母が初めて介護認定を受け、要支援1となりました。
そのときの訪問調査は市役所の職員の方でした。
それから去年の11月に状態が変わり、区分変更を申請して
要介護3になりました。
訪問調査は福祉協議会の職員の方でした。
そして先日、有効期限が来るため継続申請をしたのですが、
そのときの訪問調査は担当のケアマネでした。
担当のケアマネが介護認定の訪問調査をすることが
あるのですか?
Re: 訪問調査について
投稿日 : 2016/06/15(Wed) 15:45
投稿者 美咲
参照先
kokoroさんどうもありがとうございます。
そうなんですね。
介護保険法のことをあまりよく知らなかったので
勉強になりました。
丁寧に説明して頂いて、納得できました。
ありがとうございました。
Re: 訪問調査について
投稿日 : 2016/06/13(Mon) 13:41
投稿者 kokoro
参照先
介護保険法によると、認定調査は、市町村の職員が行うことになって
います。しかし、職員がすべての認定調査を行うことは、困難です。
そのため、次のようになっています。
1回目の認定調査は、必ず市町村の職員が行う。
2回目以降の認定調査は、市町村の職員が行うが、
市町村が委託している居宅介護支援事業所や介護保険施設(特別
養護老人ホーム)などの介護支援専門員(ケアマネージャー)が
行っても構わないということになっています。
よって、担当のケアマネージャーが認定調査を行うということ
はあります。
市町村によっては公平性の観点からケアマネとして担当している
方の認定調査を禁止しているところもありますが。

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