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15年介護職 処遇改善の効果はあったのか?
投稿日 : 2016/05/10(Tue) 12:09
投稿者 事務局 松田
参照先
昨年4月、政府は介護職員の給与を増やすため、要件を満たす事業者に、介護職員ひとりにつき月1万2000円相当の収入が増える「処遇改善加算」を導入した。

【その処遇改善で、介護職員の給与は本当に増えたのか?!!】
その調査結果は、全労連の行ったものと、厚生労働省が行ったものとでは、大きく違う。
 まず、今年3月30日に発表された厚生労働省の調査結果によると、今回調査に応じた7559の事業所のうち7割弱がこの加算を取得し、それらの介護事業所で働く介護職員の平均給与が前年同月比1万3170円上がっているとの結果が出ている。
 一方、全労連が昨年11月に出した結果によると、昨年4月から月の収入が増えた労働者は24.6%で、夏季のボーナスが増えた人は11.5%。しかし、月収は増えても一時金は減った、一時金は増えたけど月収が減ったという人もおり、月収と一時金を合算して増えた人は16.1%と6人に1人にとどまっている。また、労働形態別だと、正規は23.1%、フルタイム非正規は16.3%、パート6.3%、登録型ヘルパーは2.7%という結果で、正規であっても、4人に1人という結果が出た。

【なぜ、このように正反対の結果が出たのか?】
まず、厚生労働省の調査結果は、特養・老健・グループホーム・訪問介護・デイサービスなどの1万560事業所を対象とし、72.7%の7559事業所から得た回答結果を基にしている点に注目したい。
対象施設の7割の回答の中で、「加算1」をとっている事業所が75.1%であり、無回答の事業所が加算をとっていないと仮定すると、対象施設全体の半分強しか処遇改善加算の「加算1」が取られていないのではないかとも思える。
 そもそも、厚生労働省の調査では15年9月の平均給与が28万4410円なのに対し、全労連の15年7月の平均賃金は21万8741円となっているのも不思議だ。そこで注目したいのが「給与」と「賃金」という言葉のちがいである。これは、労働基準法と雇用保険法、労働保険徴収法では「賃金」が使われ、従業員の賃金に適用され、役員報酬は含まれず、所得税法では「給与所得」が使われ、これは員報酬と従業員の賃金の両方に適用されるということなのだ。つまり、数字のマジックによってこのような正反対の結果がでていると考えられるのだ。

 安倍首相が、1億総活躍社会の「新3本の矢」に一つに挙げた「介護離職者ゼロ」を掲げているが、処遇改善が介護報酬の大幅引き下げと一体では本当の改善は難しく、このような数字のマジックによる、政府に都合のよい結果を出し続けていると、事業所も従業員も苦しくなるばかりである。

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労働、人権問題、メンタル懇談会
投稿日 : 2017/11/08(Wed) 06:09
投稿者 鈴木和夫
参照先
身近な労働問題や人権問題やメンタルなど気軽に語り合い学び合いましょう、男女年齢など問わず何方でも御気軽にご参加下さい、参加無料

場所日時

静岡市葵区東草深町3の18号

静岡葵生涯学習センター アイセル21
第12集会室

2017年11月12日 日曜日

午後18時30分から21時30分の間にお越しください、

主催者
有機体細胞代表 鈴木和夫
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