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投稿日 | : 2016/04/08(Fri) 09:50 |
投稿者 | : 事務局 松田 |
参照先 | : |
広告を見てスポーツ施設の無料体験に行ったところ、いきなり契約書への記入を求められ、「1万5千円の入会金を特別に5千円に割引くので、一緒に3カ月分の会費を前払いするように」と言われた。夫の介護もあり、続けられるか不安だったが、契約書を記入しなければ体験もできないような雰囲気に負け、記入し
てしまった。帰宅してから確認すると、「脱会する場合は違約金がかかる」とあり不安だ。
(70歳代 女性)
<ひとこと助言>
☆広告などに「無料」と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合があります。申し込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ前提があるのかを確認しましょう。
☆「特別割引」など特典を強調して契約を迫られても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。契約する気持ちがなければ、きっぱり断ることも大切です。
☆不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
<独立行政法人国民生活センターより>
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