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人事・労務に役立つNews Letter(2016年7月号)
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● トピックス ●
雇用保険法等の一部を改正する法律が成立?
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労働者の離職の防止や再就職の促進を図ること、高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保を図ることなどを目的として、雇用保険法、育児・介護休業法などが改正されることになりました。
企業実務に影響を及ぼす改正も含まれていますので、今回から数回に分けて、重要な部分を紹介いたします。
まずは全体像をみていきましょう。
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雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
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1.失業等給付に係る保険料率の見直し 〔労働保険徴収法関係〕
雇用保険の財政状況等を勘案し、失業等給付に係る雇用保険率を引き下げる。【施行済】
2.育児休業・介護休業等に係る制度の見直し
〔育児・介護休業法、雇用保険法関係〕
(1)多様な家族形態・雇用形態に対応するため、
@育児休業の対象となる子の範囲の拡大
(特別養子縁組の監護期間にある子等)
A育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件
(1歳までの継続雇用要件等)の緩和等を行う。
【平成29年1月施行】
(2)介護離職の防止に向け、
@介護休業の分割取得(3回まで、計93日)
A所定外労働の免除制度の創設
B介護休暇の半日単位取得
C介護休業給付の給付率の引上げ(賃金の40%→67%)等を行う。
【平成29年1月施行(ただし、?は平成28年8月)】
3.高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保及び就労環境の整備
〔雇用保険法、労働保険徴収法、高齢者雇用安定法関係〕
(1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。
【平成29年1月施行(ただし、保険料徴収は平成31年度分まで免除)】
(2)シルバー人材センターの業務について、都道府県知事が
市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、
週40時間までの就業を可能とする。 【施行済】
4.その他
〔男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働者派遣法、雇用保険法〕
(1)妊娠した労働者等の就業環境の整備
妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける。
【平成29年1月施行】
(2)雇用保険の就職促進給付の拡充
・失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率を引き上げる。
[支給日数:1/3以上を残した場合、残日数の50%→60%
2/3以上を残した場合、残日数の60%→70%]
【平成29年1月施行】
・「求職活動支援費」として、求職活動に伴う費用
(例:就職面接のための子の一時預かり費用)について
新たに給付の対象とする。 【平成29年1月施行】
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最も重要な改正は、3(1)の65歳以降に新たに雇用される者への雇用保険の適用拡大でしょう。
将来的には雇用保険料の高年齢労働者の免除もなくなります。
就業規則などの改訂が必要となってくる改正もありますので、ご質問があればお声かけください。
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Re: 人事・労務に役立つNews Letter その2
その一部が本年の8月から実施される「介護休業等に係る制度の見直し」
にスポットを当て、もう少し見ていきたいと思います。
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・仕事と介護の両立支援制度の見直し
〔育児・介護休業法、雇用保険法関係〕
次のような制度の見直しが行われます。
実施時期……1の規定は平成28年8月1日、
それ以外の規定は平成29年1月1日
1・介護休業給付の給付率の引き上げ
休業開始時点の賃金の40%⇒67%に引上げを行う
2・介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得
原則1回に限り、93日まで取得可能 ⇒ 対象家族1人につき
通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得を可能とする
3・介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
1日単位での取得⇒半日単位の取得を可能とする
4・介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)
介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能 ⇒ 介護休業とは別に、
利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする
〈補足〉事業主は、以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。
(措置内容は現行と同じ。利用の要件を緩和)
?所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)
?フレックスタイム制度
?始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
?労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
5・介護のための所定外労働の免除(新設)
なし ⇒ 介護終了までの期間について請求可能な権利として新設する
〈補足〉
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等は、
労使協定により除外できる。
・1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求でき、事業の正常な
運営を妨げる場合には事業主は請求を拒否できる。
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8月から介護休業給付金の給付率が引き上げられます。
介護休業の期間については、法令上、賃金の支払い義務はありませんが、もし、支払うとしても、賃金と介護休業給付金との合計が、休業時点の賃金の80%を超えないように、給付金の支給額が調整されます。
つまり、賃金を支払う場合は、その額を、休業時点の賃金の13%(80%−67%)とすると最も効率的ということになります。
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Re: 人事・労務に役立つNews Letter その3
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●トピックス●
健康保険・厚生年金保険の適用拡大に向けて、通達などを公表
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本年10月から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大がスタートします。
実施が近づいてきたこともあり、厚生労働省から、適用拡大に関する通達が発出され、その内容を易しく説明したリーフレットやQ&Aも公表されました。
これまでと何が変わるのか?
重要な部分を紹介します。
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健康保険・厚生年金保険の適用拡大のポイント
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現 行 〔「昭和55年内かん(通達のようなもの)」で規定〕
1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同一の事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である者は、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
(これに該当しない者でも、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して被保険者として取り扱うことが適当なものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う)
↓(取り扱いを変更)
本年10月〜〔法律で明確に規定〕
1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
(4分の3基準を満たさないケースについても規定〔これが拡大部分〕)
4分の3基準を満たさない者でも、次の?〜?までの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
@ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
A 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
B 報酬の月額が8万8千円以上であること
C 学生でないこと
D 特定適用事業所*に使用されていること
*特定適用事業所……事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと。
法人事業所であれば、法人番号が同じである事業所の合計で、500人超えか否かを判断することになります。
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10月からは、これまでの曖昧さを取り払った「4分の3基準」と、新たに設けられた「5要件」により、被保険者として取り扱うか否かが判断されます。
しかし、「5要件」が適用されるのは、当面は、大企業(500人超え)のみとなっています。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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〒421-1121 静岡県藤枝市岡部町岡部1660−31
社会保険労務士・社会福祉士 オフィス・テンポイント 梅田 貴彦
TEL:(054)663-4539 FAX:(054)333-5559
URL: http://office-tenpoint.com
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