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投稿日 | : 2016/07/20(Wed) 17:38 |
投稿者 | : 事務局 |
参照先 | : http://www.souzoku-shizuoka.jp/legacy/about.html |
相続人が海外に…。一筋縄ではいかない相続手続きの実情
◎印鑑証明という制度は日本だけ
もちろん拇印もダメなんです!!
もし、遺産分割協議書を作る場合
海外に住んでいると
サイン証明(領事館や大使館へ出向く)…あらかじめ作成した遺産分割協議書を領事館に持込み、領事の面前でサイン。
→サイン証明書を発行
→遺産分割協議書とサイン証明書を綴り合わせ、割り印
→日本に郵送
案外簡単と思われるかも知れませんが、@戸籍取得、A財産分け、B領事館
この3カ所に非常に手間のかかる暗礁に乗り上げるポイントがあります。
★実際にどんなことが起こるのか?
★そして、どうしておくことが望ましいのか?
判りやすい資料をいただきましたので、ご紹介します。
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