ここでは介護サービスを利用する際に必要な用語をなるべく解りやすく簡単に説明しています。
全 般 | ■介護サービス情報公表制度とは? ■介護保険の地域加算とは? ■地域密着型サービスとは? |
入居施設 | ■特定施設指定とは? ■特定施設指定の判定基準(簡略化して説明) ■サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の特定施設とは? ■認知症対応グループホームとは ■施設の居室の種類 |
認 知 症 | ■認知症高齢者の日常生活自立度とは ■認知症高齢者の日常生活自立度(ADL)とは |
介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供するしくみです。
利用者が事業者と契約をするためには、「選択できるだけのサービスの供給量」と「選択の判断に資する必要かつ十分な情報」の2つが必要と言われています。「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
とはいえ、実際に見てみると、一般の人が見ると情報量が多すぎ、選択するための比較をすることは困難です。
これでは本来のこの制度の目的である「利用者が選ぶ」ということにはなりません。
静岡の介護「みなサポ」では、一般の方の目線での判り易い一覧表を作成し提供しています。
介護保険では、介護サービスにかかる費用(介護報酬)や支給限度額は、全国一律で決められています。
しかし、都市によって物価や人件費に違いがあるため、介護報酬や支給限度額は“円”ではなく“単位”と表示されます。
1単位あたりは10円で換算するのが基本ですが、これが、地域や利用するサービスによって異なります。
東京23区は1級地。静岡市は6級地となります。
静岡県内で7級地は、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町となり、それ以外の地域はその他のとなります。
下記に「6級地、7級地、その他」を表記しますので参考にしてください。
介護サービス地域分別加算表 | 6級地 | 7級地 | その他 |
訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援 夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 |
10.42円 | 10.21円 | 10円 |
訪問看護・訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護・介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
10.33円 | 10.17円 | 10円 |
通所介護・短期入所生活介護 短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護福祉施設サービス・介護保険施設サービス 介護療養施設サービス・介護予防通所介護 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
10.27円 | 10.14円 | 10円 |
居宅療養管理指導・福祉用具貸与 介護予防居宅療養管理指導・介護予防福祉用具貸与 |
10円 | 10円 | 10円 |
平成18年の介護保険制度改正に伴い厚生労働省によって創設された介護サービスの類型です。
・指定権者が市町村であること
・利用対象者はその地域に住む住民
・施設は地域住民との交流がもてる立地が条件
地域密着型サービスでは市町村が事業所指定と指揮監督を行ないます。
地域住民のニーズを反映した、より細やかで質の良いサービスを独自に提供できることとなります。
地域密着型サービスで利用できる介護サービスは
・小規模多機能居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
・認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)
・地域密着型入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス(小規模多機能型居宅介護+訪問看護など)
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介護保険サービスの「特定施設入居者生活介護」(要支援は、介護予防特定施設入居者生活介護)の指定を受けた施設のことをいいます。
特定施設の指定を受けると、その施設で、介護保険の対象となる介護サービスを受けることができます。
食事・入浴・排泄などに関わる生活・身体介助などの介護サービスを定額料金で受けられるのが特徴です。
代表的な例としては、介護付有料老人ホームです。
他にも「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」・「経費老人ホーム(ケアハウス)」等にも
特定施設があります。
特定施設の指定がない施設では、その施設外から、介護サービスを受けることになります。
(訪問介護・看護など)
■特定施設指定の判定基準(簡略化して説明)
【人員基準】
生活相談員/利用者:生活相談員=100:1以上(1人以上は常勤者)
看護職員と介護職員/利用者:職員=3:1以上、要支援の利用者:職員=10:1以上
※看護職員と介護職員共に1人以上は常勤者
機能訓練指導員/機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、
按摩マッサージ指圧師の有 資格者)を1人以上
※他の職務との兼務も認める
計画作成担当者/利用者:計画作成担当者=100:1を基準とし、介護支援専門員(ケアマネージャ)を配置。
常勤管理者/常勤管理者を配置。※同一事業所内または敷地内の他の事業所の職務との兼務が認める
【設備基準】
①居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を設置
②介護専用居室条件
・原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)であること。
・介護(ケア)付きの表示をすること。
・プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること。
・地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。
③車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。
【運営基準】
利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること。
・利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なうこと。
・自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること。
・従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること。
・家族及び地域との連携が充分にとれていること。
通常のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)では、外部の訪問介護・看護事業所などと契約を結び、介護保険サービスを利用します。
特定施設指定サ高住は、「特定施設入居者生活介護」という定額の介護保険のサービスを受けます。
アドバイス
特定施設指定サ高住は介護付有料老人ホーム、通常のサ高住は住宅型として考えるのが良いかと思います。
小規模多機能居宅介護を併用していて、介護付と同じようなサービスを提供しているところもあります。
ターミナルを受け入れているところもありますので、直接お問合せご確認ください。
長所・短所も有料老人ホームの介護付・住宅型と同じ側面があります。
通常のサ高住では、特定施設指定サ高住に比べ入居前の生活スタイルを維持しやすいので、施設選択時には、それぞれの長所・短所を考慮し、検討することが大切です。
特定施設指定の長所 | 特定施設指定の短所 |
●介護の費用が決まっている点 ●介護スタッフが常時いる点 ●生活面での援助が安心な点 |
●介護事業者やスタッフを選べないため合わない場合もある点 ●生活面での自由が利きにくくなる点 |
少人数の認知症をもったお年寄りが、同じ居住空間(5人~9人)において、スタッフの支援(介護)を受けながら、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で、生活を過ごすところです。
生活環境を整え、少人数「なじみの関係」をつくり上げることにより、生活上のつまづきや行動障害を軽減し、心身の状態を穏やかに保つことができます。
正式には「認知症対応型共同生活介護」と言い、介護保険法での「地域密着サービス」の「居宅サービス」と位置づけられています。
グループホームでは、基本的には「できることは自分でする」のが原則です。
居宅(家)=「生活の場」ですので、テレビを見たり、散歩をしたり、お茶を飲んだりなど、自分の意思により自由に時間を過ごすことができます。
施設サービスとは異なり、日々の生活にスケジュールはありません。
過去に体験したことがある役割(買い物・料理・掃除・洗濯)など日常的な作業をスタッフの支援を受けながら協力して行います。
また、夏祭り・イベントなどへも参加し、地域の方々とのコミュニケーションも行ないます。
「日常の生活」を送ることで、認知症の進行を穏やかにすることも目的とされています。
共に生活する仲間と、互いを認め合い、刺激し合うことにより、失われかけた能力を段々と引き出されていくことにも繋がっていきます。
1 慣れ親しんだ生活様式が守られる暮らしとケア(束縛のない家庭的な暮らし)
2 認知障害や行動障害を補い、自然な形でもてる力を発揮できる暮らしとケア
3 小人数の中で1人1人が個人として理解され受け入れられる暮らしとケア(人としての権利と尊厳、個人の生活史と固有の感情)
4 自信と感情が生まれる暮らしとケア(衣・食・住全般に生活者として、成人した社会人としての行動、役割を回復)
5 豊かな人間関係を保ち支えあう暮らしとケア(家族との、擬似家族としての、スタッフとの、地域社会との、入居者同士の)
※一部、公益社団法人 日本認知症グループホーム協会オフィシャルサイトより引用
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ユニット型個室
おおむね10人以下を1ユニットとしたケア体制での介護保険施設です。
台所・食堂・浴室などの共用スペースが併設。
床面積は13.2㎡が必要とされています。
ユニット型準個室
ユニット型との違いは、居室は完全な個室ではなく、天井との隙間がある固定壁で仕切られています。
床面積は10.65㎡以上(居室内にトイレが設置の場合は、その面積は除く)
従来型個室
ユニットを構成しない従来型の介護保険施設の個室のことです。
床面積は10.65㎡以上(居室内にトイレ・洗面がある場合と共用の場合があります)
多床室
定員2人以上の複数の入居者の居室(相部屋)タイプの部屋です。
各人のベッドと床頭台が配置され、カーテンなどで目隠しできるようになっています。
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認知症高齢者の日常生活自立度とは、高齢者の認知症の程度を踏まえた日常生活自立度の程度を表すものです。
介護保険制度の要介護認定では認定調査や主治医意見書でこの指標が用いられており、要介護認定における、コンピュータによる一次判定や介護認定審査会における審査判定の際の参考として利用されています。
その記入に当たっては別項判断基準(pdfデータ)を用いています。
認知症高齢者の日常生活自立度とは、高齢者の認知症の程度を踏まえた日常生活自立度の程度を表すものです。
介護保険制度の要介護認定では認定調査や主治医意見書でこの指標が用いられており、要介護認定における、コンピュータによる一次判定や介護認定審査会における審査判定の際の参考として利用されています。
その記入に当たっては下記の判断基準を用いています。
日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 | ||
ランク | 判 定 基 準 | |
生活自立 | J | 何らかの障害等を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する J1:交通機関等を利用して外出する J2:隣近所へなら外出する |
準寝たきり | A | 屋内での生活はおおむね自立しているが,介助なしには外出しない A1:介助により外出し,日中はほとんどベッドから離れて生活する A2:外出の頻度が少なく,日中も寝たり起きたりの生活をしている |
寝たきり | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが,座位を保つ B1:車椅子に移乗し,食事,排泄はベッドから離れて行う B2:介助により車椅子に移乗する |
C | 一日中ベッドの上で過ごし,排泄,食事,着替において介助を要する C1:自分で寝返りをうつ C2:自分では寝返りもうたない |